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Sat.,
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今回、「via」の意味と使い方を解説します。

ツイッターを使う方はよく「via」を見かけると思います。「twitter」での使い方は後ほど説明しますが、ここでは、まず「via」の基本的な意味をみてみましょう。「via」とは、「を由来して」という意味で、通常の英語でいうと、「by way of」になります。実際、「via」は「道」を意味するラテン語に由来します。実際、英語の「via」はまだ旅行の話で使われています。例えば、

He flew via London to Paris.
彼はロンドン経由の飛行機でパリーへ行った。
She came back home to Japan via Hong Kong.
彼女は香港経由で日本へ帰った。

多くの場合、「via」は車の話ではなく飛行機、船、電車の話で使います。

郵便やメールの話でも「via」を見かけます。どんな方法で手紙を送るかを特定する時に使います。この使い方はよくビジネス英語に見られます。

I am going send the letters via airmail.
私は航空便で手紙を送るよ。
I will send the diagram to you via email.
私はメールで図をお送りします。

最後に、「via」は「によって」や「の媒介で」という意味にもなります。

He succeeded via hard work.
彼は一生懸命働くことによって成功した。
She read "1Q84" via the English translation.
彼女は1Q84を英語版で読んだ。

では、「via」は「Twitter」では、どのように使われているのでしょうか。

「via@ツール名」の場合は、そのツイートはそのツールによって投稿されたということを示します。「そのツールによって」という意味ですね。

Good morning! via TwitBird

「via @ ユーザー名」の場合は、そのツイートはそのユーザーの引用をしめします。「そのユーザー経由で」という意味ですね。

Hey everyone! via @eigowithluke

多くの場合、Twitterの「via」と「RT - retweet」は同じ意味になります。

皆さん、「via」の意味が分かりますか?「via」はラテン語に由来する英語なので、通常の英語より堅い感じがします。友達と話している時には「via」をそれほど使いません。

「via」の意味 - ツイッターでの使い方、旅行での使い方 | 英語 with Luke

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Sun.,
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Tue.,
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「荒らし」を撃退するベストな方法は「無視」ではない

Unarmed but still Dangerous の記事によると、David D. Burns による臨床心理学に関する名著「Feeling Good: The New Mood Therapy」にその回答はあったという。詳しくはこの記事を確認してほしいが、「やっては行けないこと」としては

  1. 主張に対し批判を行う
  2. 無視する
  3. BANする/BAN要求をする
  4. 荒らしをするなと説得する
  5. 批判の対象となっているものを中止/閉鎖する

が挙げられており、その代わりに

  1. 相手が何を主張したいのかを尋ねる
  2. 相手に同意する
  3. 相手との共通認識を持てるように徐々に交渉を積み上げていく

という対処法が勧められている。また、荒らしに対処するために心がける点としては

  1. リラックスする
  2. 分かりやすいはっきりとしたコミュニケーションを取る
  3. 相手の言っていることに直接は反論しない
  4. 非論理的な主張は避ける。特に感情的な対処は避けるべき
  5. 礼儀正しく、フレンドリーにする
  6. 簡潔すぎないように
  7. ただし、しゃべりすぎるのもよくない
  8. メールを利用する場合、「引用のあとに自分の発言をする」スタイルを使用する
  9. 引用は十分な量で、削りすぎないように
  10. 解釈を間違えたり、結論を急がない。分からないことは相手に尋ねろ
  11. 格言やことわざ、名言の引用、詩や文章の引用は避け、「自分の言葉」で主張する
  12. 相手を尊重し、不要なユーモアは避ける
  13. 粗暴にならない。「〜だと思う」「〜だと信じている」「私の意見では〜」「〜ということが分かった」など、ソフトな言い回しを使う
  14. レッテルを貼らない
  15. 会話は必ず「Hi <相手の名前> 」で始め、可能な限り相手に感謝する

ということが挙げられている。

「荒らし」を撃退するベストな方法は「無視」ではない - スラッシュドット・ジャパン

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Thu.,
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著作権の基礎知識
著作権とは、知的財産権の一つです。 日本の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作人格権と著作権(著作財産権)に分かれます。
「著作人格権」と「著作権(著作財産権)」について
著作人格権
簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。
著作権(著作財産権)
Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作物に対しての権利です。 Webサイト制作の場合は「公衆送信権、送信可能化権」「公の伝達権」「譲渡権」が主になると思います。
著作権の保護期間
著作権は自動的に発生します。 この時、著作権は制作者に帰属され、一定期間まで保護されます。 現在、2011年の日本保護期間は以下の通りです。
  • 原則的保護期間:著作者の死後50年
  • 共同著作物:最後に死亡した著作者の死後50年
  • 団体名義の著作物:公表50年
ただし海外の場合は死後70年がほとんどですので、海外からの制作物の流用の際は気をつけて下さい。
著作権の保護についての具体例
制作会社に所属している場合
会社のプロジェクトで制作したものは、著作人格権、著作権は全て制作会社のものになります。 ただしクライアントに制作物を納品時に、著作権を譲渡することが一般的です。 サイトの著作権の保護期間は、サイト公開後50年です。
フリーランスで制作を行う場合
著作人格権、著作権はWebデザイナーのものになります。 ただしクライアントに制作物を納品時に、著作権を譲渡することが一般的です。 サイトの著作権の保護期間は、著作権者の死後50年です。
フリーランスで共同制作を行う場合
著作人格権、著作権は共同制作者のものになります。 サイトの著作権の保護期間は、最後に死亡した著作者の死後50年です。
Webサイトのレイアウトと配色
著作権法の著作権の定義は
【著作権法 第二条1】
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
レイアウトは「創作的に表現」したものではなく、「アイディア、手法」と解釈されます。 手法ですので、レイアウトを真似しても著作権侵害になることにはなりません。 そして配色も真似しても著作権では問題ありません。 レイアウトと配色を全く同じで制作する場合は、著作権で法に触れることはほとんどないと思います。 ただしレイアウトと配色が全く同じ場合、CI(コーポレート・アイデンティティ)から、不正競争防止法で規制される「著名表示の使用行為」とされ、法にかかる恐れがあります。 あくまで”インスパイヤー”で留めておく事が大切です。
“モナリザ”をサイトのデザイン使用する場合
“モナリザ”の制作者レオナルド・ダ・ヴィンチは、1519年に亡くなられているので著作権の保護期間が満了していますので、自由に改変することができます。 当然、サイトのデザインに使用しても問題ありません。 しかし保護期間が消滅している著作物でも、著作物を撮影した写真を利用する場合は、その写真に著作権が発生するので、撮影者に使用の承諾を得る場合もあります。
スカイツリーをデザインに使用する場合
スカイツリーのような有名な建物などをデザインに使用、またはトレースを行うことは可能です。 これは著作権法で
【著作権法 第四十六条】
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ここでの「前条第二項に規定する屋外」とは、街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所を示します。 すなわちスカイツリー以外にも、彫刻や絵画でも恒常的に設置される建物や展示物に関して、それを使用してデザインを行うことができます。 ただしその建物が販売されている場合や、一時的な屋外のイベント、展示の場合はこれに当てはまりませんので、気を付ける必要があります。
写真からトレースする時に気をつけること
写真を元にトレースし、イラストを制作する場合があると思います。 著作権が発生している写真をイラスト化すると、複製行為にあたり、「複製権」侵害になります。 写真を元にトレースする場合は、自分で撮影した写真、または著作権が消滅している写真を利用する必要があります。
Google Mapsをトレースして企業案内の地図を作成する場合
地形そのものは著作権はありませんが、記号を使って表現した地図は図形の著作物です。 例えばGoogle Mapsを画面キャプチャし、色や細かい情報を書き込む場合は著作権侵害になります。 ただしイラストマップや鳥瞰図、ジオラマ地図などにすれば、美術的性格の著作物になり、著作物として保護されることになります。 通常の地図を作成する場合は、誰でも無料で利用できる国土地理院の実測地図を承認申請し、その地図を元に地図を作成すれば、著作物を侵害するどころか、著作物として保護されます。 補足ですが、Google Mapsをページに表示するだけなら商用利用でも問題ありません。 ただしGoogleで決められているGoogle Mapsの利用禁止行為にあたる、以下のような場合は気をつけて下さい。
  • 会員制サイトで、会員以外は地図を閲覧できない。
  • 特定の人間しかアクセスできないサーバでの使用。
他のWebサイトに掲載されている内容を自分のWebサイトで使用しても良いのか?
他のWebサイトの内容を、自分のWebサイトに掲載する場合、文章は線引きがなく難しいので、最低限の範囲であることが求められます。 書籍からの引用も同様です。 ただし写真、イラストなどは著作権侵害にあたります。 著作権フリーの写真やイラストもありますが、著作権を完全に放棄していない場合があるのでライセンスや利用規約をよく読んだ上で、利用すべきです。 ただし著作権が消滅していない画像などでであっても、引用して利用することができます。 引用の利用原則は
【著作権法 第三十二条】
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用であれば、著作者に著作物の利用承諾を求めなくとも利用することができます。 絶対ではないですが、具体的な引用方法として
  • 引用したと分るようにデザインを施す
  • 報道、批評、研究にてその挿入が必要であることを明確にする
  • トリミングを行うと「同一性保持権」の侵害になる可能性があるので、原則として改変しない方が良いかもしれません。
  • 出所や著作名の表示をユーザーにも分かる場所に明示する必要があります。
フォントの著作権
デザインに重要に関わってくるフォントですが応用美術とされ、現在の著作権法では美術に属する著作物ではないとされています。 理由としては、情報伝達の手段としての実用的な機能があり、著作権法の文化の発展に寄与するという目的を阻害しかねないからです。 そのためフォントの変形、切断、ロゴマークとして使用しても著作権侵害には至りません。 また有名企業のロゴのタイプフェイスを利用して、新たにロゴマークを制作しても著作権侵害にはなりません。 これも文字として読めるロゴデザインであれば、「情報伝達」の一部とみなされ、そのロゴが商標登録されていてもすり抜けられる場合もありますが、不正競争防止法の「著名表示の使用行為」にあたる可能性もあるので、安易にデザインを真似ない方が良いでしょう。 しかし「書」など毛筆で制作された作品は「美術の著作物」と認められ、著作権保護されます。 この違いは、
  • ロゴデザインは応用美術
  • 書作品は純粋美術
と認識されるからです。 またフォントのデータに関して「応用美術」でなく「プログラムの著作物」として著作権で保護されます。 CSS3の@font-faceなどで著作権者に無断でサーバー等にフォントデータをアップロードすると、訴えられる可能性がありますので、利用規約をよく読んでから使用されることをおすすめします。
フリー素材になぜライセンスを表示があるのか
フォントデータ、写真、プログラム等には著作権があります。この著作権も財産権である以上、著作権を放棄することも可能です。 著作権の放棄を行うと「パブリックドメイン」とされ、知的財産権が消滅、または発生していない状態になります。 その場合、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはなくなります。 しかし「その分野の発展に寄与したい」「著作物を広く利用してもらたい」と思ってはいても、完全には著作権放棄をしたくない場合。 この場合にコピーレフトと呼ばれるライセンス(利用許諾)表記を行います。 種類は「GPL」「BSD」「MIT」など様々あります。
©の役割
日本の著作権法は、手続きを行わなくても、著作物を創作した時点で自動的に著作権が発生する無方式主義です。 しかし海外では著作権の発生には手続きが必要な方式主義の国があります。 この海外との差を埋めるために万国著作権条約(ユネスコ条約)により、
  • ©マーク
  • 最初の発行年
  • 著作権者名
著作物にこの3つが表示されていれば、方式主義の国であっても著作権保護されることが認められるようになりました。 上記の3つの表示内容が一致していない場合は、表示として不正になります。 例えばWebサイト上で
Copyright c 2010-2011 Web Design KOJIKA17 All Rights Reserved.
このように[©]で表示される所が[c]で表示されている場合をたまに見受けます。 表記として間違っていますのでHTML上に表記する場合は、[c]の部分に
&copy;
と入れ、
Copyright © 2010-2011 Web Design KOJIKA17 All Rights Reserved.
と表示させるようにしょう。
Webデザイナー必読?! 著作権について知っておくべき10のこと : Web Design KOJIKA17
Fri.,
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  1. 科学革命の構造 / T. Kuhn (1962)
  2. 正義論 / J. Rawls (1971)
  3. 制度・制度変化・経済成果 / D. C. North (1990)
  4. 哲学する民主主義 / R. D. Putnam (1993)
  5. 付きあい方の科学 / R. Axelrod (1984)
  6. 集合行為論 / M. Olson (1965)
  7. Mind in Society / L. S. Vygotsky (1978)
  8. 孤独なボウリング / R. D. Putnam (2000)
  9. レトリックと人生 / G. Lakoff, M. Johnson (1980)
  10. 行為と演技 / E. Goffman (1959)
  11. 青色本・茶色本 / L. Wittgenstein (1969)
  12. 人間行動の形成と自己制御 / A. Bandura (1971)
  13. 社会理論の基礎 / J. Coleman (1990)
  14. 民主主義の経済理論 / A. Downs (1957)
  15. 人間性の心理学 / A. Maslow (1954)
  16. 生態学的視覚論 / J. J. Gibson (1979)
  17. 論理と会話 / P. Grice (1989)
  18. 言語と行為 / J. Austin (1960)
  19. ゲームの理論と経済行動 / J. von Neumann, O. Morgenstern (1944)
  20. 想像の共同体 / B. Anderson (1983)
  21. 監獄の誕生 / M. Foucault (1975)
  22. 資本主義・社会主義・民主主義 / J. A. Schumpeter (1942)
  23. システムの科学 / H. Simon (1969)
  24. The Rise of the Network Society / M. Castelles (1996)
  25. Society and the Adolescent Self-Image / M. Rosenberg (1965)
  26. ミニマリスト・プログラム / N. Chomsky (1995)
  27. 思考と言語 / L. S. Vygotsky (1934)
  28. 暗黙知の次元 / M. Polanyi (1967)
  29. 近代とはいかなる時代か? / A. Giddens (1990)
  30. 幼児期と社会 / E. H. Erickson (1950)
  31. オーガニゼーションズ / H. Simon, J. March (1958)
  32. 経済発展の理論 / J. A. Schumpeter (1912)
  33. ポストモダニティの条件 / D. Harvey (1989)
  34. 雇用・利子及び貨幣の一般理論 / J. M. Keynes (1935)
  35. A Treatise on the Family / G. S. Becker (1981)
  36. 科学的発見の理論 / K. Popper (1935)
  37. ディスタンクシオン / P. Bourdieu (1979)
  38. 文法理論の諸相 / N. Chomsky (1965)
  39. Outline of a Theory of Practice / P. Bourdieu (1972)
  40. 危険社会 / U. Beck (1986)
  41. 現実の社会的構成 / P. L.. Berger (1966)
  42. 統率・束縛理論 / N. Chomsky (1981)
  43. 社会的選択と個人的評価 / K. Arrow (1951)
  44. Human Problem Solving / H. Simon (1972)
  45. 「信」無くば立たず / F. Fukuyama (1995)
  46. 自由と経済開発 / A. Sen (1999)
  47. オリエンタリズム / E. Said (1978)
  48. 精神・自我・社会 / G. H. Mead (1934)
  49. Judgement under Uncertainty / D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky (1982)
  50. ジェンダー・トラブル / J. Butler (1990)
  51. The Constitution of Society / A. Giddens (1984)
  52. 経営行動 / H. Simon (1947)
  53. スティグマの社会学 / E. Goffman (1963)
  54. 対人関係の心理学 / F. Heider (1958)
  55. 母子関係の理論 / J. Bowlby (1969)
  56. 人的資本 / G. S. Becker (1964)
  57. 精神の生態学 / G. Bateson (1972)
  58. 精神のモジュール形式 / J. Fodor (1983)
  59. 行動の機構 / D. O. Hebb (1949)
  60. The Architecture of Cognition / J. R. Anderson (1983)
  61. 社会理論と社会構造 / R. K. Merton (1957)
  62. 経験と教育 / J. Dewey (1938)
  63. Bodies that Matter / J. Butler (1993)
  64. 意味の復権 / J. S. Bruner (1990)
  65. ミシェル・フーコー思考集成 / M. Foucault (1980)
  66. 文法の構造 / N. Chomsky (1957)
  67. モダニティと自己アイデンティティ / A. Giddens (1991)
  68. 可能世界の心理 / J. S. Bruner (1986)
  69. 民主主義と教育 / J. Dewey (1916)
  70. 解明される意識 / D. Dennett (1991)
  71. プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 / M. Weber (1904)
  72. 社会体系論 / T. Parsons (1951)
  73. 脱工業社会の到来 / D. Bell (1973)
  74. ポストモダンの条件 / J. F. Lyotard (1979)
  75. 心の概念 / G. Ryle (1949)
  76. 認知言語学 / G. Lakoff (1987)
  77. 危険・不確実性および利潤 / F. H. Knight (1921)
  78. アナーキー・国家・ユートピア / R. Nozick (1974)
  79. 言語を生みだす本能 / S. Pinker (1994)
  80. 個人的知識 / M. Polanyi (1964)
  81. アサイラム / E. Goffman (1961)
  82. The Power of Identity / M. Castelles (1997)
  83. 知覚の現象学 / M. M. Ponty (1945)
  84. グラムシ獄中ノート / A. Gramsci (1975)
  85. 言語行為 / J. R. Searle (1969)
  86. 性の歴史 / M. Foucault (1984)
  87. 文明の衝突 / S. P. Huntington (1996)
  88. 資本主義と自由 / M. Friedman (1962)
  89. 真理と方法 / H. G. Gadamer (1965)
  90. 存在と時間 / M. Heidegger (1926)
  91. 論理哲学論考 / L. Wittgenstein (1921)
  92. Political Liberalism / J. Rawls (1993)
  93. 自己の分析 / H. Kohut (1971)
  94. 大転換 / K. Polanyi (1944)
  95. 福利経済学 / A. Pigou (1920)
  96. さまよえる近代 / A. Appadurai (1996)
  97. 哲学と自然の鏡 / R. Rorty (1979)
  98. 名指しと必然性 / S. Kripke (1980)
  99. 自己の修復 / H. Kohut (1977)
  100. 認識と関心 / J. Habermas (1968)
Googleが選ぶ20世紀の名著100選
Wed.,
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